生前の相続分の合意について揉めた事例
相続財産 | 不動産 有価証券 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 親子 |
相続人 | 2名 |
争点 | 相続開始前の相続分の同意について、どのように処理されるかという点 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は、当初、相続開始前の相続分の同意は無効
- 【依頼後・終了時】法定相続分通りで合意
事案の概要
被相続人である母の相続人は2名。その2名の間で相続開始前に、被相続人の相続分を依頼者5、相手方1と合意した。生前の相続分の合意の処理について、双方の主張が明らかにならないまま調停が開始した。相手方は依頼者の特別受益を主張してきた。
弁護士の対応
当職は、相続開始前の合意は有効であると主張し、この合意をもとに相手方が多額の贈与を被相続人から受けていたのであるから、合意の無効を主張することは信義則違反と主張した。これに対して、相手方は、相続開始前の合意は無効であり、贈与された財産はただの特別受益となると主張した。
解決結果
当方は、相手方の自分に都合が良いだけの主張は受け入れがたいとして、調停を取り下げの上、相続分確認の訴えを提起すると主張した。対して、相手方も訴訟を受けて立つという態度であった。調停は次回取り下げ予定ということになったが、遺産の中にある上場有価証券が最近の株高の影響で値上がりしており、今から一年二年裁判をするのは避けた方がよいということで相手方から和解の提案があった。そして、法定相続分で遺産の取得ということで、両者が合意した。
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