4000万を超える債務を200万の支払いで和解成立した事例
相続財産 | 4万円以上の貸金債務(消極財産) |
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依頼者の被相続人との関係 | 子ら 配偶者 |
相続人 | 子ら 配偶者 |
争点 | 相続放棄の有効性(熟慮期間の起算点) |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】4000万円以上の請求
- 【依頼後・終了時】200万円の解決金の支払
事案の概要
依頼者の方は、夫及びその子、被相続人は妻で、相手方は妻の友人かつ個人債権者でした。被相続人は従前相手方から定期的に借入を行い、その額は死亡時点で4000万円を超えていました。依頼者の方々は、被相続人の生前に同人が多額の借入をしていたことを一切知らず、死亡後3か月を経過しても相続放棄を行っていませんでした。そうしたところ、被相続人の死亡後半年経過した時点で、相手方から依頼者の方々に内容証明郵便が届き、その時点で被相続人が相手方から多額の借入を行っていたことを知るに至りました。そして、依頼者の方々は相続放棄を速やかに行い、裁判所に受理されたのですが、その後、相手方から貸金返還請求訴訟を提起されました。この度、その訴訟対応のご依頼をいただくことになりました。
弁護士の対応
訴訟では、相続放棄の有効性が争点となりました。相続放棄の有効性に関しては、依頼者に若干不利な最高裁判所の判断がなされており、その判断を乗り越える主張、立証を行なう必要がありました。もっとも、近年の下級審裁判例では、最高裁判所よりも緩やかな判断がなされており、当該下級審裁判例に基づき主張、立証をすることにしました。そして、実際の相続放棄の実務や現状と最高裁裁判所の判断が沿わないことも併せて論証していきました。
解決結果
双方で主張が対立し、最終的には当事者尋問までに発展しました。もっとも尋問後、裁判官から心証開示を受け、当方の主張の方が分があると判断されました。ただ、裁判官としても、最高裁判所の判例があることから、第1審で依頼者の方々が勝訴しても、控訴審で覆る可能性も否定できないこと、また、相続放棄の実務に多大なる影響を与える事例として、最高裁判所の審理までに至る可能性があり、紛争が長期化するおそれも考慮し、和解の打診がありました。
依頼者の方々としても、紛争の長期化を望んでいないこと、また、判断が覆った場合には請求金額が多額であり、金銭的なダメージが図りしれないことから、和解による紛争解決を選択しました。
結果的には、裁判官の心証等を踏まえ、請求金額が大幅に減額された金額で和解が成立し、依頼者の方がも不安も一気に拭いさることができました。
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