訴訟において特別受益の主張を排斥できた事案
相続財産 | 不動産 有価証券 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 祖母と孫 |
相続人 | 3名 |
争点 | 依頼者の親に対して行った被相続人の資金援助が特別受益となるか。 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は当初、死亡した子(依頼者の親)に対して、被相続人が多額の贈与をしていたとして、特別受益の主張をしていた。
- 【依頼後・終了時】訴訟の中では、特別受益の主張は全て取り下げ和解が成立した。
事案の概要
被相続人には、3人の相続人がおり、長男、次男、三男であったが、長男は既に死亡し、代襲相続人である依頼者が相続人となった。
相手方は、被相続人から長男に対して多額の贈与があり、この贈与は特別受益に該当するので、遺産に持ち戻すべきであると主張した。被相続人は、遺言書を作成し、全ての遺産を次男に相続させるという遺言書を遺していたので、依頼者は次男に対して遺留分減殺請求をし、訴訟提起をした。
弁護士の対応
相手方からの特別受益の主張に対しては、過去の裁判例を用いて、遺産の前渡しには当たらないと主張した。具体的には、長男の借金の返済や学費の支払いについて、特別受益性を否定した。
解決結果
裁判所の心証としては、特別受益性を否定の心証が開示された。その後、裁判所からは和解を進められ、特別受益性を全て否定した内容での和解協議をした。
結果としては、被相続人から長男に交付された金銭は特別受益性を肯定する贈与ではなく、扶養の範囲内の譲渡であると認定された。
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