認知症である家族に成年後見人を就任させ、相続放棄を行った事例
相続財産 | 債務(固定資産税) |
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依頼者の被相続人との関係 | 依頼者は、被相続人の兄弟 |
相続人 | 他の相続人は、被相続人の父 |
争点 | 認知症である被相続人の父について、相続放棄の手続きを行う |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】被相続人の父の後見の開始及び相続放棄の完了
事案の概要
ご依頼者様は、ご兄弟と長年、没交渉であったところ、役所より、お父様宛ての被相続人名義の土地・家屋に対する固定資産税・都市計画税に関する相続任代表者指定の届出を受領されました。
被相続人の法定相続人の第一順位であるご依頼者のお父様は、認知症を患っており、現状のままでは、相続放棄ができないことから、当事務所へご相談いただきました。
弁護士の対応
法律上、相続放棄の申述は、ご本人がご自身の判断をもって行うこととされていますが、相続人であるお父様は長年認知症を患っており、ご本人自身では、相続放棄の申述が困難でした。
そのため、裁判所へ成年後見の開始を求める審判を申し立てました。
解決結果
裁判所より、お父様について、後見人を就任させることを相当と認める審判がでました。
その後、裁判所が成年後見人として選任した社会福祉士より、お父様の相続放棄が完了しました。
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