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認知症である家族に成年後見人を就任させ、相続放棄を行った事例

相続財産 債務(固定資産税)
依頼者の被相続人との関係 依頼者は、被相続人の兄弟
相続人 他の相続人は、被相続人の父
争点 認知症である被相続人の父について、相続放棄の手続きを行う
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】被相続人の父の後見の開始及び相続放棄の完了

事案の概要

ご依頼者様は、ご兄弟と長年、没交渉であったところ、役所より、お父様宛ての被相続人名義の土地・家屋に対する固定資産税・都市計画税に関する相続任代表者指定の届出を受領されました。
被相続人の法定相続人の第一順位であるご依頼者のお父様は、認知症を患っており、現状のままでは、相続放棄ができないことから、当事務所へご相談いただきました。

弁護士の対応

法律上、相続放棄の申述は、ご本人がご自身の判断をもって行うこととされていますが、相続人であるお父様は長年認知症を患っており、ご本人自身では、相続放棄の申述が困難でした。
そのため、裁判所へ成年後見の開始を求める審判を申し立てました。

解決結果

裁判所より、お父様について、後見人を就任させることを相当と認める審判がでました。
その後、裁判所が成年後見人として選任した社会福祉士より、お父様の相続放棄が完了しました。

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