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当初提示額の約5倍で遺留分侵害額請求の交渉が成立した事例

相続財産 自宅不動産 預金
依頼者の被相続人との関係
相続人
争点 遺留分侵害額請求
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相手方は遺留分侵害額の5分の1程度を提示
  • 【依頼後・終了時】遺留分侵害額で交渉成立

事案の概要

母親が死亡し、子供三人が遺産を相続することになった。遺産は、母親が生前住んでいた自宅不動産や預金であった。
遺言は、弟に全て相続させる内容であったため、姉は、遺留分侵害額請求をすることになった。

弁護士の対応

遺留分侵害額請求をするにあたり、遺産の範囲を確定する必要があるため、銀行の取引履歴等を取得。
銀行の取引履歴をみると、数年前からまとまった金額が定期的に引き出されていたことが分かり、それは亡くなった母親が日常的に必要とする範囲を超える金額であった。弟に対して、遺留分侵害額請求をする旨を内容証明郵便で通知。弟に対して、銀行の取引履歴を提示すると、定期的に預金を引き出していたことを認め、定期的に引き出されていた預金を相続財産に含めたうえで遺留分侵害額を計算することになった。

解決結果

結果として、相続財産として含まれていなかった預金についても相続財産に含めて計算し直し、当初、弟が遺留分侵害額として提示していた金額の5倍弱の額で交渉が成立した。

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