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訴訟において特別受益の主張を排斥できた事案

相続財産 不動産 有価証券 現金 預貯金
依頼者の被相続人との関係 母と子
相続人 2名
争点 被相続人名義の建物への無償での居住は、特別受益となるか
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相手方は、依頼人が被相続人の持ち家に居住していたことによる利益が特別受益に該当すると主張していた。
  • 【依頼後・終了時】裁判所の心証としては、その点は排斥されて、特別受益とは認められなかった。

事案の概要

被相続人には、2人の相続人がおり、長男、長女であった。被相続人は長男に全ての遺産を相続させる遺言を遺したので、相手方である長女が、長男に対して遺留分侵害額請求をした。相手方は、被相続人の持ち家に依頼者が長年居住していた居住利益をもって特別受益の主張をした。依頼者は、自宅に居住するに際して多額の改装費用を支払っていた。

弁護士の対応

特別受益にあたる贈与があったと認められるためには、遺産の前渡しと認められる必要がある。しかし、本件では居住利益を得ていただけで、遺産の前渡しとは認められないと主張した。また、依頼者自身が多額の改装費用を支払っていることもあり、何の負担もなく持ち家に住み始めたわけではないと主張した。

解決結果

裁判所の心証としては、特別受益性を否定の心証が開示された。そもそも、家に住まわせていただけだと、贈与があったとはいえないという心証であった。その後、裁判所からは和解の勧試があり、特別受益を否定した和解が成立した。

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