相続発生から10年以上経過後の相続放棄が受理された事例
相続財産 | 債務 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 母 |
争点 | 熟慮期間経過後の相続放棄 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相続放棄受理
事案の概要
依頼者の父は10年以上前に死亡しているところ、その時に依頼者は学生であり、父の相続に関する手続は母が全て行い、依頼者は母から、「父の遺産は一切行かないようにする」、「父の相続には一切関与しなくてよい」などと言われていたことから、父の相続については一切関与することができなかった。
その後、依頼者は自分宛ての債権者からの郵便物を発見するに至り、母が、父に債務があったこと、債権者から依頼者へ送られてきていた催告書を隠していたことが発覚し、ご来所。
弁護士の対応
相続発生時の事情からして、依頼者が相続発生時に父の債務を知ることができなかったことを詳細に説明する書面を作成して、相続放棄の熟慮期間の起算点を、依頼者が債権者からの催告書を発見した時点であると主張して相続放棄を申述。
解決結果
相続放棄の申述受理
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