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死亡から4ヶ月後の相続放棄が認められた事例

相続財産 プラスの財産はなく、被相続人居住マンションの管理費未払いの負債が判明。その他は不明。
依頼者の被相続人との関係 遠縁
相続人
争点 相続放棄
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相続放棄はもうできないから支払えと、弁護士から強硬に主張されていました。
  • 【依頼後・終了時】相続放棄の申立ては無事受理され、その旨の証明を弁護士宛に送付したところ、請求がやみました。

事案の概要

依頼者は、疎遠であった被相続人の死亡を、管理組合代理人弁護士からの管理費の請求書面によって知りました。その時点で、被相続人の死亡からすでに4か月程度経過していました。他にどんな負債があるかもわからないので、相続放棄したいと、ご依頼に来ました。

弁護士の対応

客観的にみると、完全に死亡から3か月を経過しており、相続放棄は不可能かのように思われました。しかし、疎遠であったという具体的な事情や死亡を知る由もなかったことを説得的に主張し、裁判所から事情の主張の追加を求められた際にも適切に対応しました。

解決結果

無事、相続放棄が認められ、管理費の請求もやみました。ご依頼者様は、疎遠でもはや死亡すら知らされない間柄の遠縁の負債について突然返済を迫られて疲弊していましたが、結果が出て、安心されていました。

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