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死後2年以上経っていたものの、2000万円を超える代償金を獲得した事例

相続財産 現金 自宅土地・建物 預金
依頼者の被相続人との関係
相続人
争点 遺産の内容、総額
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】2100万円の代償金の獲得

事案の概要

ご依頼者様は、被相続人であるお母様と疎遠になってしまっており、また、相続人であるお兄様(相手方)とも疎遠になってしまっていました。
そのような中で、被相続人であるお母様が、2年以上前に亡くなっていたことを知り、相手方と協議をしようとするも、疎遠になっていたこともあり、協議が一向に進まず、専門家の介入の必要性を感じられて、弊所にご相談されました。

弁護士の対応

担当弁護士は、まず、相続人である相手方へ連絡を取り、遺産分割未了であるため、遺産分割協議を行う必要があること、そのために、遺産を開示するように求めました。
しかし、被相続人であるお母様が死去されて2年半以上経過していたため、遺産の資料は破棄してしまったこと、遺産に含まれるはずであった、定期預金や保険などの財産についても、生前に解約して現金化していたことなどを告白されました。
そこで、遺産の範囲を探るべく、相手方と協議を続け、遺産の総額は明確には分からなかったものの、少なくとも遺産としては数千万円あったはずであるから、代償金として2100万円を支払うように求めるなどの交渉をしました。

解決結果

最終的には、自宅不動産などについては、相手方が取得することとして、ご依頼者様に、代償金として2100万円を一括で支払わせるという内容で、遺産分割について合意をしました。
本来であれば、遺産の範囲を全て明らかにして、きちんと分割すべきなのですが、相手方が資料を処分したという点についてご依頼者様としても調停等に移行せずに、代償金という形で解決する、ということで合意することができました。
相続の際には、疎遠であった親族と協議をしなければならないために、なかなか思うように行かないことも多く、こうして専門家を入れていただくことで何とか解決することができるのです。

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