不動産を相続財産の対象とし、全ての財産を法定相続分として遺産分割できた事例
相続財産 | 不動産 有価証券 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 兄弟姉妹 |
争点 | 遺産分割 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方:自宅不動産を除く動産を法定相続分で分割
- 【依頼後・終了時】全ての相続財産を法定相続分で分割
事案の概要
父親、母親の順になくなり、兄弟4人で遺産を相続することになった。母親は生前第1子と同居しており、第1子は母親の死亡後も当該自宅不動産に居住を継続していた。当該自宅不動産は母親名義となっていた。
自宅不動産以外にも、収益不動産、預金、有価証券などの相続財産も存在していたが、その中で最も価値があるのが自宅不動産であったため、当該不動産を相続財産の対象から除外するか否かが争点となった。
弁護士の対応
相手方に対しては、代理人がついておらず、協議での解決の見込みが立たないと判断し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。
調停委員と当方の説得により、相手方においても自宅不動産を遺産分割における相続財産に含めることに同意し、法定相続分通りの割合で遺産分割調停が成立した。
解決結果
結果として、相続財産の中でも換金が困難な不動産、非公開株式等は相手方が取得することになったため、依頼者が、希望どおり法定相続分相当額を現金預金の形で獲得することができた。
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