不動産に関する保存費用の負担なしで遺産分割協議が成立した事例
相続財産 | 不動産 有価証券 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 叔父 |
相続人 | 2名 |
争点 | 相続開始後の不動産の保存に関する費用の処理 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相手方からは、相続開始後に生じた不動産の保存に関する費用を共同相続人全員で負担すべきという主張がなされたが、最終的には相手方がその主張を撤回した。
事案の概要
被相続人には、配偶者、子、両親がおらず、兄弟相続が生じた。2人の相続人がおり、姉、そして弟の子であった。被相続人は遺言は作成しておらず、遺産としては不動産、多少の預貯金が存在した。相手方である姉は、不動産の取得を希望し、代償金の支払いをすると提案があったが、その不動産については相続開始後、壁が崩れそうになっていたり、木や枝が道路にはみだしたりしており、それらのために工事を行った。その不動産に関する工事費用を、相手方は相続人が平等に負担すべきと主張してきた。
弁護士の対応
不動産の保存に関する費用は、相続人が平等に負担すべきであるが、相手方の主張する費用は、過大な費用であり、ただのリフォーム工事とも考えられるため、当方は負担を拒否した。
解決結果
相手方からは工事の見積もりや領収書の開示があり、300万円相当の工事費用がかかったのであり、その半額を負担して欲しいと主張立証がなされたが、当方はそのような負担はできない、負担を求めるのであれば訴訟提起をして欲しいと述べたところ、相手方は不動産の保存に関する費用の負担は当方には求めないと主張を撤回し、遺産分割協議が成立した。
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