自宅の分割について多めに相続し、墓地は相手方が承継した事例
相続財産 | 保険金40万円 墓地 自宅不動産 預貯金200万円 |
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依頼者の被相続人との関係 | 娘 |
相続人 | 依頼者の兄 |
争点 | 祭祀の承継 自宅の分割方法 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】自宅の分割において依頼者が多く分割されることになった。また、祭祀承継者は相手方となった。
事案の概要
本件は、被相続人が亡くなってから約2年間が経過したもの、遺産分割が出来なかった依頼者様が対応策を求めて当事務所へご相談に来られ依頼された。事情を聴取したところ、相手方が相続についてどのように考えているか聴取できていないだけではなく、まともに話し合いが出来ていない状況であった。
弁護士の対応
上記事情からして、交渉で解決することは相手方の応答が期待できないことから難しいと考えられた。そこで、遺産分割調停を申し立てた。しかし、案の定、相手方は遺産分割調停を軽んじ1回目の調停を事前連絡なく欠席した。ただ、裁判所から次回調停には必ず出席するよう連絡していただいた結果、2回目以降は相手方も出席するようになった。
解決結果
①自宅不動産については、依頼者がより条件のよい土地を分割されることになった。また、②預貯金と保険金については、依頼者様が全て相続した上で、依頼者様が相手方に対し代償金(2分の1相当額)を支払う、③墓地は相手方が承継するという内容で調停が成立した。
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