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熟慮期間経過後に相続放棄出来た事例

相続財産 借入金 負債
依頼者の被相続人との関係
相続人 なし
争点 相続放棄
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 法定相続分:相続放棄の申述が受理された

事案の概要

被相続人と依頼者は、疎遠だったこともあり、被相続人の死亡の事実を知ったのも、死亡から半年後でした。
しかし、依頼者は、熟慮期間内に相続放棄の手続きをすることができず、裁判所に申述の申し立てをした際には、裁判所から取り下げ勧告を受けてしまったため、相続放棄をすることができませんでした。
その後、約1年後に、役所から、被相続人の滞納税金が1000万円以上あることの連絡が入り、依頼者は、初めて被相続人に多額の負債があることを知りましたが、多額の負債を返済することは難しいとして、弊所にご相談に来られました。

弁護士の対応

熟慮期間経過後に相続放棄ができている事例を徹底的に探し、分析をしました。
また、これまでの被相続人との関係性、役所からの通知が来るまで、多額の負債があることは知らなかったこと、依頼者の経済状況など、事情を依頼者から詳細に聴き取りをしました。
事例分析や聞きとった事情をもとに、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成し、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。

解決結果

無事、相続放棄の申述は受理され、依頼者は相続放棄をすることができました。相続放棄ができないとなると、多額の債務を負うことになったため、依頼者は安心しておられました。

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