数十年疎遠な実兄に対し、ご依頼者様が希望する分遺産分割案を前提に調停が成立した事例
相続財産 | 株式 自宅不動産 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 親子 |
相続人 | 依頼者 兄弟姉妹 |
争点 | 遺産分割 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案の概要
依頼者様は、被相続人と同居していました。被相続人は、遺言書を残さずご逝去されたことから、依頼者様と実兄との間で遺産分割をする必要がありました。
しかし、依頼者様と実兄とは、もう何十年も疎遠になっており、実兄の所在地も不明でした。
弁護士の対応
担当弁護士は、依頼者様と実兄との関係性を考慮して、交渉ではなく調停を申立てることにしました。
調停を申立てるにあたり、担当弁護士は、遺産の整理と実兄の所在調査を行いました。
また、調停期日の際には、一般人である実兄にも理解しやすいようにするため、文章だけの主張書面にはせず、計算式や図などを多用しました。
その結果、依頼者様が希望する分割案(A不動産を依頼者様、B不動産を実兄という分割など)を前提に調停が成立しました。
解決結果
調停は、3期日という短期間で成立することができ、依頼者様は不動産含め約6500万円の財産を取得することができました。
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