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分配した相続分に加え、金銭を請求してくる相続人と遺産分割を行った事例

相続財産 不動産 預金
依頼者の被相続人との関係 長女
相続人 長男
争点 遺産分割協議
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】分割方法:法定相続分+800万
  • 【依頼後・終了時】不動産全部取得代償金400万円

事案の概要

相談者の父が1か月前に亡くなり相続発生。相続人は3名で、依頼者らは被相続人の妻(以下、Aという)と長女(以下、Bという)にあたる。相手方となる長男(もう1名の相続人)から、相続分に加え、祭祀承継の理由から金銭を請求されている。

相談者らの希望は、相続財産の一つである実家に被相続人の母が引き続き住むこと。相手方がうつ病罹患により収入が激減していることから、理由をつけてはAに対して金銭を要求し、当事者間ではまともに話し合いができない状態のため、弁護士へ依頼。

弁護士の対応

依頼者の希望である、元々住んでいる実家にはAが住み続けることができる形での遺産分割にて交渉。また、相続財産から100万円を遺産分割前に相手方が受け取っていることを踏まえ、流動資産、実家(不動産)、先祖代々の不動産(遠方)の分割方法について協議。

解決結果

相手方も代理人を付け、その後も相手方から直接の接触や連絡などあったが、依頼者らの希望のとおりの形で遺産分割を行うこととなった。

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