不動産の評価の争いにおいて両者の間で歩み寄り調停が成立した事例
相続財産 | 有価証券 自宅不動産 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 次男 |
相続人 | 妻 次男 長男 |
争点 | 借地権 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 明確な結論は出さずに、借地権と使用貸借の中間地で合意をとった。
事案の概要
被相続人は、長男へ、自己が所有する土地のうえに建物を建築させた。その土地の評価額が問題となった。
つまり、その長男の権利が借地権ということになれば、土地の権利のうち6、7割を長男が取得することになるが、使用貸借であれば土地の価値全額が相続財産を構成する。被相続人から長男への土地の使用については、賃料相場より低いが、固定資産税よりは高額という微妙な金額であった。
弁護士の対応
相手方は借地権の設定があったこと、その根拠として、賃料の継続的な支払いを主張してきた。
対して、当方は、借地権の設定はなく使用権原は使用貸借であること、仮に借地権設定があるのであれば、低額な賃料で権利金も低額なので、その分については贈与があったとして特別受益の主張をした。
解決結果
裁判所としては、概ね当方の主張に近い考え方であったが、不動産の評価の争いがあるので、最終的には鑑定をするということになり、時間と費用の問題から、両者の間で歩み寄り調停が成立した。
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