調停により法定相続分よりもはるかに多大な遺産を獲得することができた事例
相続財産 | 不動産 出資金 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 被相続人の息子 |
相続人 | 子 配偶者 |
争点 | 遺産分割協議 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相続財産 法定相続分:(全体の6分の1)
- 【依頼後・終了時】不動産全て
事案の概要
亡くなった被相続人が会社を経営していたこともあり、相続人間(主に依頼者と相手方)における遺産分割は困難を極めました。2年間にわたり話合いの場を設けましたが、交渉は決裂。
相手方より遺産分割調停を申立てられたことにより、依頼者はご相談に来られる運びとなりました。
弁護士の対応
調停の途中からの介入となりましたが、依頼者が被相続人の経営していた会社を継いでいることなど、依頼者には寄与分が認められることを資料をまじえ丁寧に立証していきました。
当事者同士ではどうしても互いに譲れない思いがあり妥協案が見えてこなかったのですが、依頼者の意図も十分に考慮した上記のような弁護士の対応により、相手方も当方の言い分に次第に納得するようになりました。
解決結果
最終的には、相手方が妥協し、依頼者が不動産すべてを、相手方のうち1名が預貯金すべてを、他の相続人は何も取得しないということで、調停が成立しました。
本来の法定相続分に従えば、依頼者は全体の6分の1しか取得出来ないはずでしたが、今回の調停では不動産すべてという、法定相続分を大きく上回る財産を取得することができたため、依頼者も大変満足されました。
特に相続財産となっている不動産は、依頼者が経営している会社の敷地であるため、共有になると会社経営にも支障が生じる恐れがあり、不動産を全て取得することができたことは大きな成果でした。
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