相手方が主張する使途不明金を遺産に含めず早期解決した事例
相続財産 | 株式 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 孫 |
相続人 | 伯母 |
争点 | 使途不明金 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】依頼者の母親が被相続人の生前、被相続人の財産を管理していたところ、相手方は使途不明金が250万円ほどあると主張し、それも遺産に含めるように主張していた。
- 【依頼後・終了時】250万円は遺産に含めずに、受任後2か月程度交渉して早期解決。分割の内容は法定相続分とおり。
事案の概要
依頼者の母親が被相続人の生前、被相続人の財産を管理していたところ、相手方は使途不明金が250万円ほどあると主張し、それも遺産に含めるように主張していました。
現存する遺産は、預金が900万円、株式が1000万円ほどです。
弁護士の対応
受任後、相手方が主張している使途不明金に関して調査しました。
実際の使途は、被相続人の生活費に充てられていました(依頼者の母親のメモ書きが証拠として出てきました)。
相手方へ使途不明金に関して説明し、これ以上時間を掛けても双方にとって利益はないことを主張しました。
解決結果
相手方が主張する使途不明金に関しては遺産に含めず、現存する遺産を法定相続分で分ける内容で早期解決することができました。
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