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熟慮期間経過後の相続放棄が受理された事例

相続財産 負債
依頼者の被相続人との関係
相続人 兄弟姉妹
争点 相続放棄
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 相続放棄受理

事案の概要

依頼者は、被相続人の子であったところ、10年以上前に、結婚を機に被相続人が住む実家を出ました。
その後、依頼者は、実家の親族と疎遠となり、5年前くらいからは連絡もほとんどとらなくなった。それと同時期に、依頼者の子供に病が発覚し、依頼者及び依頼者の配偶者は子供の手術や看病に専念しなければならず、より実家との関わり合いは減って、連絡のやり取りも一切なくなりました。

その後、被相続人が死亡した。被相続人の遺産については、遺言もなく、遺産分割協議もされず、被相続人の配偶者(依頼者の父)が被相続人の遺品等を勝手に持って行ってしまいました。
被相続人の生前、被相続人は専業主婦であり、被相続人の財産や負債の存在について、依頼者が知らされることはありませんでした。

被相続人の配偶者(依頼者の父)が亡くなり、金融機関からの連絡により、被相続人が生前、被相続人の配偶者の事業のために、被相続人の配偶者と連帯して、1000万円を借り入れていたことが発覚しました。

弁護士の対応

➀被相続人の生前、被相続人や被相続人の配偶者から、被相続人の財産状況について教えられる機会がなかったこと、➁依頼者が被相続人や被相続人の配偶者と10年以上疎遠になっていたこと、➂被相続人が亡くなった際、被相続人の遺産については被相続人の配偶者が独り占めし、財産状況を確認できなかったことなどからすると、依頼者が被相続人の負債の存在を疑う余地はなく、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、信ずるにつき相当な理由があり、負債の存在を知った時点を熟慮期間の開始時と捉えるべきであると主張し、相続放棄の申述をしました。

解決結果

相続放棄は無事に申述受理されました。

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