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遺留分減殺請求権の放棄を主張し1円も支払いに応じないという主張に対し、当方に有利な金額で和解が成立した事例

相続財産 不動産 株式 現金 預金
依頼者の被相続人との関係 親子
相続人
争点 遺留分減殺請求権
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相手方は遺留分減殺請求権を依頼者が放棄したと主張し1円も支払わないと述べていたが、裁判になり和解金3000万円で合意した。

事案の概要

被相続人は自筆証書遺言を作成し、全ての遺産を長男に相続させる遺言でした。
遺言書検認後に話し合いを行いましたが、その際に次男である依頼者が遺留分減殺請求権を行使しないと述べましたが、遺産の総額等を何も理解していませんでした。
後日、遺産分割協議書の郵送があり、遺産の金額を見てこのような遺産分割協議には署名捺印ができないと長男に述べましたが、長男からは遺留分減殺請求権を次男が放棄しているので、次男の遺留分減殺請求権の行使は認めないと言われたため、当事務所にご相談いただきました。

弁護士の対応

遺留分減殺請求権の放棄はそもそもしていないという主張、錯誤無効、詐欺により取り消し、公序良俗違反等の主張を行い、相当額の遺留分減殺請求権による支払いを求めました。

解決結果

不動産については価額弁償の抗弁があり、不動産の評価に問題があったので鑑定人より鑑定が行われました。
そして、相手方は当初遺留分減殺請求権の放棄を主張し1円も支払いに応じないという主張でしたが、裁判所の心証開示があり、当方に有利な金額で和解をすることができました。

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