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外国で亡くなってしまった被相続人の相続放棄の事例

相続財産 カードローン 保険金 横領 預金
依頼者の被相続人との関係 親子
相続人 複数
争点 遺留分減殺請求権
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 外国法を適用することなく、民法において相続放棄を申述することができた

事案の概要

外国で被相続人が亡くなってしまいました。被相続人の相続財産は、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が多かったため、ご依頼者様は、相続放棄を希望されていました。
もっとも、被相続人の最終住所地は外国となっており、相続放棄に関して日本の法律が適用できるかどうかが争点となりました。

弁護士の対応

まず、外国で亡くなった場合において、外国法が適用されるのか、日本法が適用されるのかを調査しました。

外国法が適用される場合でも、日本法を適用するべきであるという意見書を裁判所に提出することにしました。

具体的には、裁判所に対して、①被相続人の住所地で、相続放棄の制度があるかどうか、②当該住所地に相続放棄の制度はあるが、相続人が相続を放棄するということが制度上認められているかどうか、③相続人が相続放棄をすることは制度上認められているものの、債務の放棄が制度上認められているかどうか、④債務の放棄まで制度上認められてるものの、相互保障の規定がないことから、外国での放棄の効力が日本に及ばないことという内容の書面を提出しました。

それに加えて、当該外国法に詳しい弁護士に意見書の作成を依頼し、参考資料として、「債務の放棄まで制度上認められてるものの、相互保障の規定がないことから、外国での放棄の効力が日本に及ばない」という内容を記載した意見書を提出しました。

解決結果

裁判所に対して、最終住所地の外国法ではなく、日本法である民法を適用するべきであるという内容の意見書を提出した結果、裁判所は民法を適用し、相続放棄の申述が認められました。

被相続人の最終住所地が外国である場合、どの法律を適用するのかを判断することが容易ではなく、外国法を調査しなければならないことも少なくありません。

ご依頼者様にとって最善の解決をご提案できるよう諦めることなく、日本法のみならず、外国法を調査し、民法を適用することができないかという観点で主張をした結果、相続放棄をすることができました。

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