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兄弟姉妹の遺産相続において代襲相続人を含む相続人数が10名以上の事例

相続財産 不動産 預金
依頼者の被相続人との関係
相続人 代襲相続人 兄弟姉妹
争点 分割方法 配分割合
担当事務所 姫路法律事務所

事案の概要

依頼者の姉(配偶者・子なし)が死亡し、依頼者を含む兄弟姉妹が遺産を相続することになった。兄弟姉妹のうちには被相続人の死亡以前に死亡した方も被相続人の死亡後に死亡した方もおり、代襲相続人を含む相続人の数は10名以上となった。遺産は、相続人の一部が居住する不動産の持分と預金等だった。

相続人は関西一円の複数の府県に居住しており、各人の仕事の都合や高齢者もいたことなどから、一堂に会して遺産分割協議を行うことは難しい状況であった。依頼者は、きょうだいが争うことのないよう、公平・公正な相続手続を行いたいとして、弁護士に依頼した。

弁護士の対応

相続人が一堂に会しての協議はできないことから、弁護士は各相続人と書面や電話で協議を行い、遺産の金額、法定相続分をもとにした各人の相続分と、相続財産の不動産に居住する相続人については当該不動産持分を取得することなどを提案した。
手紙や電話でのやりとりであるため、認識の齟齬等が生じないよう、手続や分割の内容について各相続人に丁寧に説明した。

解決結果

手続や分割の内容について各相続人に丁寧に説明したことで、全相続人が協議・分割案を了承し、スムーズに各相続人が法定相続分に則った預貯金(相続財産である不動産に居住する相続人については当該不動産の持分)を取得する内容の協議が成立した。
遺産分割協議書を作成し、郵送にて各相続人の署名押印を順番に取り付けていくことで、遺産分割協議が成立した。

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