相続放棄するよう迫られたが、弁護士介入により公正に遺産分割を受けることができた事例
相続財産 | 現金 自宅不動産 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 次男 |
相続人 | 妻 |
争点 | 特別受益 調停遺留分減殺請求 遺産分割協議 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】自宅他の不動産、現金:0円
- 【依頼後・終了時】約330万円
事案の概要
父親が死亡し、母親と兄弟2人が遺産を相続することになった。遺産は、父親が生前住んでいた自宅不動産、弟の自宅不動産、田畑などの不動産に加え、預貯金、農業器具などの動産等、多岐に渡った。
母親と兄は、遺言書の内容を根拠に自分たち2人が遺産を相続すべきだとして、弟に相続放棄を迫った。
弁護士の対応
弊所弁護士が弟の代理人として遺産分割協議を行ったが、当初は母親と兄に代理人が付いておらず、検認手続の実施に応じないなど、交渉は難航した
当事者のみでの話し合いでは解決がつかないと判断し、検認手続終了後、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。調停係属後、母親と兄にも代理人が就任した。
調停では、遺言書の一部に他者による改ざんと思われる部分があることを主張した。
また、被相続人の生前からの預貯金の流れなどを根拠に未開示の財産の存在を指摘し、自宅タンス預金などの存在を認めさせ開示させることができた。弟に特別受益があるとの主張に対しては、証拠とともに反論することで、特別受益といえるものは母親と兄の主張のうち一部にとどまるということで合意した。
全体として、遺言書に母親と兄に遺産のほぼ全てを相続させると記載されているなど弟に不利な状況であったものの、遺言書の改ざん疑惑や遺産の一部の隠蔽など、母親と兄の不正を突くことで、少しでも公正な遺産分割に近づけるように努めた。
解決結果
結果として、弟の自宅建物・土地のほか、現金300万円を取得するという、弟の遺留分を超える財産を取得する内容で調停が成立した。
従前から家族間に対立があり、当事者間での話合いによる解決は困難な事案であったところ、弁護士が介入し、裁判所での手続(調停)の中で弟の正当な権利を主張することで、公正な分割を受けることができた事案といえる。
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