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委任契約後、約3週間で相続放棄の申述がされた事例

相続財産 住宅 家具 負債
依頼者の被相続人との関係 次女 長女
相続人 次女 長女
争点 相続放棄
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 弁護士と委任契約を締結して約3週間後に相続放棄の申述がされた

事案の概要

被相続人が突然亡くなってしまったことに加え、被相続人に借金があることが判明し、相談時、ご依頼者様は疲弊していました。
債権者のうち、対応が困難となることが予想される債権者も存在していました。
そのようなことから、ご依頼者様はできるだけ早期に相続放棄を行いたいとの意向でした。

弁護士の対応

そこで、弁護士は、ご依頼者様と委任契約を締結して以降、早期に相続放棄に必要な資料を収集し、直ちに裁判所に対して相続放棄の申述を行いました。

そして、対応が困難となることが予想される債権者に対しては、相続放棄を行うことを伝えることとしました。

解決結果

ご依頼者様と委任契約を締結直後、直ちに資料等を収集し、数日後に裁判所に対して、相続放棄の申述を行いました。その結果、ご依頼者様と委任契約を締結し、約3週間で、相続放棄が認められました。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行わなければならないと民法に規定されています。
そのため、「3カ月以内に相続放棄しなければならない!」と、焦った状態で相談に来られることが少なくありません。どのような案件に対しても、早急な対応するということを心がけていた結果、約3週間という短期間で相続放棄の申述を完了することができました。

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