相手方の寄与分主張を排した上で、相手方が居住する不動産を売却して公平な分配を実現した事案
相続財産 | 不動産 |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 子 |
争点 | 不動産 売却 寄与分主張 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方の寄与分主張は排斥
- 【依頼後・終了時】相手方は不動産を明け渡し、相続人全員が協力して売却、諸経費を差し引いた純利益を均等に分配
事案の概要
本件は、預貯金等はほとんど残っておらず、ほぼ唯一の遺産である土地建物には、生前被相続人とともに居住していた相手方が住み続けていました。
そこで、不動産の明渡と売却、売却益の均等な分配を求めた事案です。
弁護士の対応
交渉を持ち掛けたものの、意見の隔たりは大きかったことから、早期に遺産分割調停に方針を切り替え、手続を進めていきました。
相手方は寄与分の主張にこだわっていましたが、審判例の基準や、カルテ等の記述から具体的に反論しています。
解決結果
的確に反論した結果、相手方の寄与分に関する主張は全て排斥されました。
住んでいる家からの立退きを伴うことから、解決までには時間がかかりましたが、相手方が不動産を明渡すことや、不動産の売却に全員協力すること、売却益を均等に分配すること等を調停調書にて合意し、その後無事不動産も売却され、ご依頼者様も分配を受けることができました。
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