子の死後に多重債務が初めて判明したため、高齢の両親が、速やかに相続放棄を行った事例
依頼者の被相続人との関係 | 次女 |
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相続人 | 三男 次女 次男 長女 長男 |
争点 | 相続放棄 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案の概要
子の死後、債務の支払を求める書面が遺品から発見されたため、子が多重債務者だったことが初めて判明し、夫婦で相続放棄をすることとしました。
弁護士の対応
子が多重債務者だったことが判明した一方、子に積極財産はなかったため、相続放棄の必要性は明らかでした。
相続放棄については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という民法上の期間制限があるところ、戸籍等の必要書類の取得には日数を要するため、直ちに準備を開始することが必要不可欠でした。
解決結果
弁護士が職務上請求により必要書類を取得した上、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述を行ったところ、受理されました。
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