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子の死後に多重債務が初めて判明したため、高齢の両親が、速やかに相続放棄を行った事例

依頼者の被相続人との関係 次女
相続人 三男 次女 次男 長女 長男
争点 相続放棄
担当事務所 福岡法律事務所

事案の概要

子の死後、債務の支払を求める書面が遺品から発見されたため、子が多重債務者だったことが初めて判明し、夫婦で相続放棄をすることとしました。

弁護士の対応

子が多重債務者だったことが判明した一方、子に積極財産はなかったため、相続放棄の必要性は明らかでした。

相続放棄については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という民法上の期間制限があるところ、戸籍等の必要書類の取得には日数を要するため、直ちに準備を開始することが必要不可欠でした。

解決結果

弁護士が職務上請求により必要書類を取得した上、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述を行ったところ、受理されました。

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