被相続人の生前に、相続人の1人が被相続人名義の預金を使い込んでいた疑いが濃厚であった事案
相続財産 | 不動産 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 孫 |
相続人 | 叔母 叔父 子 |
争点 | 寄与分 建物 遺産の範囲 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】具体的相続分として120万円程度の提案
- 【依頼後・終了時】400万円程度
事案の概要
当初、ご本人達で遺産分割協議を進めておられたのですが、被相続人の預金額が少ないことを切っ掛けに、取引履歴を確認したところ、どう考えても被相続人が使ったとは思えない出金が多数確認されたことから、弊所へご相談に来られました。いわゆる遺産の使い込みです。
相続人と高齢の被相続人とが同居していると、両者の財産が混在してしまうことも少なくありません。
息子夫婦が、親の生活費などの面倒を見るかわりに、親が子供に年金口座と印鑑を預けるということはよくあるのではないでしょうか。特に、介護を伴う場合であれば、息子夫婦の出費や労力も相当なものになるでしょう。
こういった場合、使い込むつもりではないものの、口座の動きだけを見れば、おかしな印象を与えてしまうことがあります。
使い込んだとして一方的に相手を責めてしまうと、無用に親族関係が悪くなってしまいますので、使い込みだと感じたとしても、慎重に進めることが重要になります。
なお、使い込まれた預金は、遺産分割の問題ではなく、使い込んだ相続に対する不当利得返還請求の問題になるのですが、遺産分割協議で解決してしまうことも多く行われています。
弁護士の対応
弁護士が関わることで無駄に相続紛争を大きくすることは避けなければなりません。
まずは、預金の取引履歴を数年間洗い出すことから始めました。ここで注意しないといけないのは、一つの口座だけを見てはいけないということです。
他の口座へ移されていることもありますし、定期預金が解約されたのちに複数の口座へ分けて入金されていることもありますので、複数の預金口座を照らしあわせなければなりません。
また、一度、出金した後に戻されていることもあるので、出金だけでなく入金も考えなければなりません。
これと並行して、相手から寄与分の主張や特別受益の主張がされる可能性がないのか、介護の負担の程度、不動産の評価は適切なのかなども検討します。
場合によっては、介護記録も確認する必要があります。
本件は、明らかに説明がつかない出金が定期的になされており、しかも、介護施設へ入所する前後で出金頻度などに変化がなく、被相続人に無関係な支払いも多数確認されたました。
そこで、他の相続人に出金内容について説明を求めましたが、的を射ない回答でしたので遺産分割調停を申し立てることにしました。具体的には、介護施設に入所していたにもかかわらず、介護に時間と費用がかかったことによる寄与分の主張や、被相続人から介護の報酬を貰っていたという主張などです。
調停と聞くと大ごとのように思われる方も少なくありませんが、実際は、裁判官や調停委員が第三者的に争点を整理して進めてくれるので、相手方が自分の主張に固執しているような事案では非常に有益です。
本件もまさにそうでした。
解決結果
調停では、裁判官や調停委員から相手に対して、相手方の主張の多くが法的に認められない内容だということが早期に確認され、概ねこちらの主張に沿った内容で遺産分割調停が成立しました。
相続紛争では、法的な観点ではなく、また、証拠もなく感情的な主張の応酬になりがちですが、それでは、無駄に時間ばかりが経ってしまいます。
本件では、ご依頼者様が冷静に対応され、争点を早期に整理できましたので、相手の準備に時間がかかりはしましたが(6か月程度)、無茶な主張に固執する相続人がいる事案としては比較的早く解決できたのではないかと思います。
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