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隠し財産がないことを粘り強く主張し、遺産分割調停が成立した事例

相続財産 預貯金
依頼者の被相続人との関係 長男(息子)
相続人 次女 長女
争点 遺産分割協議
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】
    次女→財産隠しがあるのではないかと疑念を持つ。相続人代表者となり遺産の一括受け取りをしたい
  • 【依頼後・終了時】
    長男が相続人代表者となり法定相続分通り1/3ずつの調停が成立

事案の概要

母親が死亡し、父親は既に亡くなっていたため長男、長女、次女の3人で遺産を相続することになった。

母親は成年後見人が付いており、預貯金から報酬を差し引いた金額が遺産でした。

                                        

ご依頼者様は、3兄弟で3分の1ずつ遺産を相続するつもりでいたが、実家と疎遠になっていた相手方が財産隠しがあるのではないかと疑念を持ち、遺産の一括受け取りをやりたいと弁護士を立ててご依頼者様に接触してきたので、来所し相談する運びとなりました。

弁護士の対応

隠し財産はないと考えていたご依頼者様は、相手方に遺産を引き渡した場合、費消する恐れがあるとして遺産を一括で引き渡すことのないよう、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

相続財産を開示し隠し財産がないことを粘り強く主張し続けていくうちに、相手方も理解を示していくようになりました。

解決結果

結果として、口座取引履歴を開示し相手方からの疑いを解消することができたため、ご依頼者様が相続人代表者となり法定相続分通り、3分の1ずつの割合での遺産分割調停が成立しました。

相続人代表者はご依頼者様がされることになったので、ご依頼者様も安心しておられました。

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