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相続放棄の熟慮期間経過後に申し立てた相続放棄が受理された事例

相続人 依頼者の兄弟
争点 相続放棄の熟慮期間経過後に申し立てた相続放棄
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 相続放棄が受理される

事案の概要

遠方でに居住しており、疎遠だったご依頼者様の親である被相続人が死亡後、被相続人への市民税の請求がご依頼者様の元に来た結果、被相続人の死亡及び自信が相続人である事実を知りました。
ご依頼者様としては、相続放棄をする意向だったが、3か月を経過してしまっていました。

弁護士の対応

弁護士が遺産調査を行いました。

ご依頼者様が被相続人と物理的・社会的に疎遠であったため、他の兄弟を含め相続放棄が完了しているのかについて調査の上、自身が確定的に相続人の地位にあることを知った時期を熟慮期間内と立論しました。

解決結果

相続放棄が認められました。

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