外国籍の認知した子がいた場合の相続放棄の事例
相続財産 | 負債 |
---|---|
依頼者の被相続人との関係 | 兄弟 |
相続人 | 子 |
争点 | 相続放棄 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相続放棄ができないと諦めていたが、相続放棄が認められた。
事案の概要
ご依頼者様は、相続放棄を希望していました。
弁護士の対応
ご依頼者様は相続放棄を希望していたが、被相続人とは兄弟であって、最新の戸籍には認知した子の記載がありませんでした。そのため、改製原戸籍謄本を確認したところ、認知した子がいることが発覚しました。認知した子は外国籍だったため、認知届を出した役場、法務局、領事館、法務省に確認したところ、外国に入国していたが消息は不明とのことでした。
そこで、あくまで相続放棄はの期間は、相続の順位が回ってきたことを知った日を起算とすることを伝え、そのうえで、不安であれば相続放棄の申述をしたうえで、受付で申立できないと判断を仰ぐことも良い旨を伝えました。
解決結果
ご依頼者様の不安を解消することができました。
相続については、そもそも相続人となるのかを確認する必要があり、戸籍の確認を隈なく行う必要があります。
本件では、外国籍の認知した子がいた場合ですので、現段階ではご依頼者様は相続人ではなかったことが確認でき、ご依頼者様は満足しておりました。
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