相続放棄の熟考期間の起算点につき柔軟に対応した事例
相続財産 | 不動産 |
---|---|
依頼者の被相続人との関係 | 甥 |
相続人 | 被相続人の親戚等 |
争点 | 相続放棄の熟慮期間の起算点 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】死亡から3か月以上が経過しており相続放棄が受理されるか不明
- 【依頼後・終了時】相続放棄が受理された
事案の概要
来所される2週間ほど前、ご依頼者様のもとに、10年以上前に死亡した被相続人の相続にかかる調査照会書が役所から届き、ご依頼者様は被相続人の相続人となっていることを初めて知ることとなりました。
積極財産及び消極財産のいずれの額も不明で、今後も同じような書類が届き対応に追われたり、被相続人の親戚等と争いになったりすることを避けるために、ご依頼者様は相続放棄することを決意し、来所され受任となりました。
弁護士の対応
たしかに、被相続人が死亡した時は10年以上前の話であり、ご依頼者様もその時に被相続人の死亡を知ってはいました。
しかし、ご依頼者様及びご依頼者様の家族は全員被相続人と長い間没交渉であり、被相続人の葬儀にも参加せず、被相続人の財産につき調査することも叶わなかったため、被相続人の財産につき知ることも知り得ることもできませんでした。
そのような理由から、弁護士は、関連裁判例を引用しながら、ご依頼者様が「自己のために相続の開始があったことを知った時」すなわち相続放棄の熟慮期間の開始時期は、被相続人の相続にかかる調査照会書をご依頼者様が受領した時であり、相続放棄の熟慮期間が未だ経過していないことを主張しました。
解決結果
結果的に、上記の弁護士の主張は認められ、ご依頼者様の相続放棄申述は無事受理されることとなりました。仕事で日中は忙しいご依頼者様は、弁護士の迅速な手続きによりこのような納得のいく結果になり、大変満足しておられました。
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