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自分が相続人であると知り3カ月以内に裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄が認められた事例

依頼者の被相続人との関係 異母弟
相続人 兄及び姉
争点 相続放棄
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】自分が相続人であることを知らなかった
  • 【依頼後・終了時】自分が相続人であることを知り相続放棄ができた

事案の概要

未婚の兄が死亡し、その両親は既に他界していたため、兄弟姉妹が相続人になりました。

兄と両親を同じくする兄弟姉妹は被相続人の死亡後すぐに相続放棄ができましたが、異母兄弟であるご依頼者様は自分が相続人であることをそもそも知らなかったため、相続放棄の手続きをしませんでした。

弁護士の対応

異母兄弟が死亡し、相続人の立場にあることを理解してもらった上で、相続放棄をするかどうか決断をしてもらい、裁判所に相続放棄の申述をしました。

解決結果

結果として、自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に裁判所に相続放棄の申述ができ、相続放棄が認められました。

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