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特別受益両者の間で歩み寄り調停が成立した事例

相続財産 有価証券 自宅不動産 預金
依頼者の被相続人との関係 長男
相続人 伯母
争点 使用貸借 借地権
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 明確な結論は出さずに、借地権と使用貸借の中間地で合意をとった事例

事案の概要

被相続人は、長男へ、自己が所有する土地のうえに建物を建築させた。その土地の評価額が問題となった。
つまり、その長男の権利が借地権ということになれば、土地の権利のうち6、7割を長男が取得することになるが、使用貸借であれば土地の価値全額が相続財産を構成する。被相続人から長男への土地の使用については、賃料相場より低いが、固定資産税よりは高額という微妙な金額であった。

弁護士の対応

相手方は借地権の設定があったこと、その根拠として、賃料の継続的な支払いを主張してきた。
対して、当方は、借地権の設定はなく使用権原は使用貸借であること、仮に借地権設定があるのであれば、低額な賃料で権利金も低額なので、その分については贈与があったとして特別受益の主張をした。

解決結果

裁判所としては、概ね当方の主張に近い考え方であったが、不動産の評価の争いがあるので、最終的には鑑定をするということになり、時間と費用の問題から、両者の間で歩み寄り調停が成立した。

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