相手方の使い込み(使途不明金)を認めさせての遺産分割協議に至った事例
相続財産 | 現金 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 娘 |
相続人 | 子 |
争点 | 被相続人名義預金の使途不明金 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相続遺産:0円
- 【依頼後・終了時】相続遺産:約650万円
事案の概要
相手方が、被相続人名義の預金口座(通帳、キャッシュカード)を管理していました。
当該口座の取引履歴を確認すると、短期間のうちに多額の預金が引き出され、被相続人が死亡したときは預金残高がほぼ0円になっていました。
当該不透明な引出しは、相手方使い込みの可能性が高く、遺産の範囲を確定する必要がありました。
弁護士の対応
担当弁護士が、取引履歴を確認して、不透明な引出し全てを洗い出しました。
他方、相手方代理人は、当該引出金は、相手方に対する生前贈与である、相手方の被相続人に対する貸付金の返済などと主張しました。
しかし、相手方は贈与税の申告を行っておらず、貸付を裏付ける資料もありませんでした。
当該根拠を前提に、相手方代理人と交渉を重ねました。
解決結果
交渉の結果、生前贈与や貸付の事実は認められず、数千万円の遺産を前提に遺産分割協議をすることができました。
その結果、法定相続分に従った分割を行い、ご依頼者様が650万円の遺産を取得しました。
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