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遺産分割と貸付金の問題を同時解決した事例

相続財産 預金等
依頼者の被相続人との関係
争点 分配方法 貸金の処理等 金額
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相手方の相続分から、貸付金を差し引く形で遺産分割と同時に解決

事案の概要

本件は、相続人2名の遺産分割の事案ですが、遺産問題とは別に、ご依頼者様と相手方の貸付金の回収が問題となっており、これらの同時解決を求めて、まずは遺産の調査を行い、遺産総額を把握した上で、交渉のご依頼をいただいた事案です。

弁護士の対応

弁護士が遺産調査を行いました。

遺産分割と貸付金は、別個の法律関係ですが、遺産分割だけを先に進めてしまうと、貸付金の回収が棚上げとなってしまうことが懸念されました。あくまでこの二つは同時に解決することを求め、交渉を行いました。

解決結果

話し合いは一時難航したものの、最終的には、法定相続分に従った遺産分割を前提に、ここから貸付金を差し引く形での合意が成立しました。

念のため、預金の解約等、具体的な分配の手続もこちらが行うこととしています。遺産の調査期間を含め、ご依頼から約5ヵ月で無事解決することができました。早期段階での介入が、早期解決につながった好例と言える事案です。

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