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不動産を含む遺留分減殺請求で、円満に金銭解決できた事例

相続財産 不動産 株式等 預貯金
依頼者の被相続人との関係
相続人 ご依頼者様及び相手方(被相続人の娘、ご依頼者様の叔母)
争点 不動産の評価額
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】不動産評価額を時価に近い額(固定資産税評価額の70%割り戻し)として、価額弁償による金銭の一括払いで解決

事案の概要

被相続人が、生前、それなりの価値がある不動産を、相手方に生前贈与していたという案件でした。また、被相続人は、全ての財産を相手方に相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。

そのため、遺留分減殺請求の行使と、遺留分減殺請求後の不動産共有状態の解消を目的に、ご依頼をいただきました。

弁護士の対応

弁護士が遺産調査を行いました。 ご依頼者様の話によれば、相手方は、「生前贈与も遺留分減殺請求の対象となること」を知らない可能性がありました。また、ご依頼者様は、相手方に良くしてもらっており、大きな紛争になることを望んでいませんでした。 そのため、遺留分減殺請求の行使の意思表示をする際には、ご依頼者様の意向や、遺留分制度の趣旨等を丁寧に説明し、円満な解決を希望する内容を文書に盛り込みました。

解決結果

相手方から、「公平な解決をしたいので、こちらも弁護士を付けます」と連絡がありました。相手方と、法的な点について冷静に議論を重ね、不動産評価額を時価に近い額(固定資産税評価額の70%割り戻し)として、価額弁償による金銭の一括払いで解決することができました。

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