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相続分の譲渡という形で、依頼者の権利分を回収することができた事例

相続財産 居宅の土地建物 現金 自営業の工場の土地建物 預貯金
依頼者の被相続人との関係
相続人 叔父 孫6人
争点 遺産分割協議
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】工場を継いだ孫に、遺言で受け取り手がいなくなった部分について、相続分を金銭評価した額で買い取ってもらう

事案の概要

預貯金を管理する者は、自己の手元に遺言で相続できる額が確保されていたため、特に急いで遺産分割しようという態度ではありませんでした。また、情報を小出しにするため、遺産の価額が確定しにくい部分がありました。

工場を継いだ者は、工場を営んでいく関係上、遺産分割を急いでいたが、相続人間が疎遠であったため、なかなか協議になりませんでした。

ご依頼者様は、そのどちらにも当たらないが、工場を継いだ者から工場の土地建物の権利を譲ってくれとの通知を受け取り、自分が受け取るべき権利分は取得したいと、弊所に相談に来られました。

弁護士の対応

預貯金を管理する者との間で話が進まなかったため、工場を継いだ者との間でのみ話をつけ、権利分の回収を図る方法はないかと考えました。

工場を継いだ者は、急いでいたこと、きちんと納得のいく説明を受ければ支払う意思があることが明白になっていたため、ご依頼者様の権利分を時価で買い取ってもらえないかとの交渉をしました。

交渉の過程で、ご依頼者様の取り分がいくらかをわかりやすく説明するための円グラフを作成したり、預貯金を管理する者の代理人から受け取った遺産についての資料を説明したりと、納得のいく説明という相手方の要望に応えられるように、工夫を凝らしました。

解決結果

結果として、相続分の譲渡という形で、ご依頼者様の権利分を弊所で計算した満額を回収することができました。

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