両親の離婚後長年交流がなかった父親の遺産を相続放棄した事例
相続財産 | 自動車 賃貸物件の賃借権 |
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依頼者の被相続人との関係 | 息子 |
相続人 | ご依頼者様の兄弟姉妹 |
争点 | 相続放棄が認められるか |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相続放棄が認められる
事案の概要
両親の離婚により25年以上もの間、全く交流がなかった父親について、市役所から当該父親が亡くなったことを記載された書面が届いたことで、父親の死亡を知りました。
ご依頼者様は、父親の遺産について相続をするつもりがないため、その旨を市役所には伝えていたが、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないまま、3か月を経過していました。その後、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があることを知り、相続放棄をしたいとして、当事務所に相談となりました。
弁護士の対応
本件の事情(長年交流がなく、具体的な財産等を全く知らなかったことなど)を詳細に記載をし、相続放棄の熟慮期間が経過していないとして相続放棄を申し立てました。
解決結果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄が認められました。
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