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数次相続において一切対応されなかった分割協議が弁護士の介入により現存する遺産のうち約225万円を取得する内容で協議が成立した事例

依頼者の被相続人との関係 次男の妻
相続人 長男
争点 数次相続
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】125万円
  • 【依頼後・終了時】225万円

事案の概要

被相続人が平成20年に亡くなっているところ、当該相続における法定相続人である、被相続人の妻、長男、次男の間で遺産分割協議がなされることはなく、平成30年に次男が死亡した。
その結果、被相続人の遺産分割協議について、次男の相続人である次男の妻が参加する必要があることとなった。
そして、依頼者から、長男に対して遺産の分割協議をするようにもとめたところ、「遺産はない」と言われ一切対応してもらえない状況であった。

弁護士の対応

相続財産を調査したところ、依頼時点で、被相続人名義の定期預金400万円、株100万円ほどが存在することが発覚し、さらに、相続発生時には、4000万円ほどの定期預金が存在していたことが発覚した(この預金自体は、相続発生直後に解約されていた)。
しかし、依頼者の話では、次男は生前、被相続人の遺産について遺産分割はしておらず、一銭も受け取っていないとのことであった。

そこで、弁護士から、長男に対して、現存する遺産だけでなく、相続発生時に存在した4000万円の預金も未分割のはずなので、これも含めて遺産分割協議をする必要があることを伝える。

しかし、長男は、4000万円の定期預金のみは当時、法定相続人で分割したので、次男も既に受け取っているとだけ主張し、一切話をしようとしなかった。

解決結果

4000万円の預金については、証拠がほとんどないために、これ以上の追求は困難であると判断し、現存する遺産のうち依頼者が225万円を取得する内容であれば協議に応じると提案し、相手方がそれを受け入れる形で終了。

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