法定相続割合に相当する代償金として合計1000万円を取得した事例
相続財産 | 不動産賃借権 賃貸マンション 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 孫 祖母 |
相続人 | 依頼者のおば |
争点 | 特別受益 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は、依頼者の取得分を0円と主張
- 【依頼後・終了時】依頼者が1000万円取得
事案の概要
被相続人はご依頼者様の祖母です。被相続人が死亡する前に、ご依頼者様の父(被相続人の息子)が亡くなっていたため、ご依頼者様が代襲相続人となりました。
相手方は、ご依頼者様の父が被相続人から生前贈与を受けていたと主張し、それを特別受益ととらえてご依頼者様の取得する遺産は0であるという主張をしていました。
また、被相続人はご依頼者様の母に対して債務を負っていたが、それすらも相手方は否定するような態度をとっていました。
弁護士の対応
相手方が主張する「生前贈与」は、その事実が生前贈与といえるのかどうか、はたまた、それはもともと被相続人の財産だったといえるのか等、論点は多かったです。
それに対抗するため、被相続人の財産だったとはいえず、もともとご依頼者様の父が権利を有していたのではないかと思われる、ご依頼者様にとって有利な証拠を探しました。
また、論理的にも、仮にご依頼者様の父に対する生前贈与があったとしても、被相続人からご依頼者様らに対して直接生前贈与があったわけではないため、その点でも、特別受益とはいえないという主張をしました。
被相続人のご依頼者様の母に対する債務については、その債務の経緯に複雑な面があったものの、口座の履歴を細かに追うことで説明をつけました。
解決結果
ご依頼者様らは、法定相続割合にほぼ相当する代償金として合計1000万円を取得しました。
相手方らに賃貸マンション及びその敷地の賃借権を取得させました。
また、被相続人がご依頼者様らの母に対して負っていた債務も、相手方から弁済されることになりました。
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