相続と未払い養育費の請求について5000万円から減額した事例
相続財産 | 不動産 株 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 親子 |
相続人 | 2名 |
争点 | 生前に被相続人が締結した養育費についての合意書の有効性 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 相手方は未払い養育費に関する合意が有効だと主張したが、結論としては、一部の養育費のみを認め、和解した。
事案の概要
父である被相続人には、依頼者とその腹違いの子がおり、依頼者と腹違いの子が相続人である。被相続人は、生前、腹違いの子である相手方の養育費の未払いがあったという理由で、相手方の母親と合意書を締結した。その合意書の金額は5000万円であったが、その債務を依頼者が相続した。養育費の未払い総額は到底5000万円には到達しておらず、本合意書の有効性が問題となった。相手方としては、5000万円全額の支払いを求め、裁判となった事案。
弁護士の対応
被相続人が相手方に対して支払う必要のある養育費の総額を遅延損害金を含めて計算した。すると、残存している債務は5000万円の3分の1以下であった。そして、その金額を超える部分については、錯誤無効、通謀虚偽表示による無効、公序良俗違反を主張した。しかし、裁判所からは、死人の意思表示に瑕疵があった点についての立証はハードルが高いという心証開示があった。
解決結果
裁判所からは和解の勧試があり、心証としては、意思表示の無効は認められないが、果たして、相手方の主張が全て通るかは何ともいえないという内容であった。つまり、裁判所も一定額については支払い義務はあるものの、相手方の主張通りとはならないというものであった。相手方から一部譲歩した和解の提案があり、当方が1500万円を支払うというかたちで和解が成立した。
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