葬儀費用や公租等を遺産から差し引かず、法定相続分通り遺産を受け取った事例
相続財産 | 不動産多数 預貯金約1500万円 |
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依頼者の被相続人との関係 | 息子 |
相続人 | 姪 甥 義姉(養子縁組) |
争点 | 相手方が立て替えた葬儀費用や公租等を遺産から差し引くか否か |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】葬儀費用や公租等を遺産から差し引く。
- 【依頼後・終了時】葬儀費用や公租等は、相手方(義姉)が負担する。
事案の概要
母親が亡くなった際、父親及び兄は既に亡くなっていたため、依頼者、義姉(養子縁組)、甥、姪合計5人で遺産を相続することになった。遺産は、遠方の母親名義の不動産や預貯金等だった。
義姉は、葬儀費用や不動産に係る公租等自分が立て替えた費用はすべて遺産から差し引くべきと主張した。
弁護士の対応
実務上、葬儀費用については原則喪主負担であるが、公租については便宜上遺産から控除されることも多いため、義姉の主張にも一部合理性があるとも考えられた。しかし、依頼者より事情を聴取すると、母親名義の不動産はすべて義姉が管理しており、葬儀も依頼者へは事後報告のみであったため、これらの費用を負担することは依頼者にとって不公平感が強かった。そこで、担当弁護士は、義姉に対し、早期解決のメリットを説いて遺産から葬儀費用も不動産に係る公租等も差し引かないことを主張した。
解決結果
解決結果として、遺産から葬儀費用や公租等を差し引くことなく、法定相続分どおり、預貯金1500万円の3分の1である500万円を取得できた。
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