生前に引き出した持ち戻し額の大幅減額に成功した事例
相続財産 | 不動産 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 親子 |
相続人 | 3名 |
争点 | 生前の引出金の処理 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は依頼者による生前の引き出し金500万円の全てを遺産に持ち戻すべきと主張した。
- 【依頼後・終了時】引出金のうち200万円のみを遺産に持ち戻す合意をした。
事案の概要
父である被相続人と依頼者である相続人は、同居していた。依頼者は、生前、被相続人からは、自分が死ぬときは、預貯金から金銭を引き出し、賃貸物件の費用、税金、葬儀費用等を支出して欲しいと依頼されていた。依頼者は、被相続人が入院してから、500万円の金銭を預金口座から引き出した。遺産分割協議が開始すると、他の相続人からは500万円を無断で引き出し流用したのであり、500万円は遺産に持ち戻すべきであるという主張がなされた。依頼者は、従前の被相続人との約束があるので、引き出し金を遺産に戻す必要はないと考え、当事務所へ相談に訪れた。
弁護士の対応
引き出し金のうち、被相続人の葬儀費用や債務については、引出金で充当すべきという主張をした。特に葬儀費用は原則喪主負担となるが、他の相続人は依頼者が葬儀費用を被相続人の遺産から拠出したいという申し出について同意している録音があったため、葬儀費用についての負担も預金口座からの支出とすべきであると強く主張した。債務については、全てを細かく細分化し、同意が得られそうな支出と得られなそうな支出で区別し、同意が得られなそうな支出についてもその半分から3分の1程度は必要な経費と認めて欲しいと交渉した。
解決結果
引き出し金のうち約200万円のみを遺産に持ち戻し、他の引出金については持ち戻しを免除する合意をし、持ち戻し額の大幅減額に成功した。葬儀費用及び債務については持ち戻しを免れたが、賃貸物件の管理費として、依頼者の親族に管理させていた人件費等については、遺産に一部持ち戻すこととなった。
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