売買契約の無効を求めて交渉した結果、借地権と使用貸借の中間地で合意をとった事例
相続財産 | 不動産 |
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依頼者の被相続人との関係 | 親子 |
相続人 | 複数 |
争点 | 借地権 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 不動産売買は無効ということで、遺産の範囲に含めて、依頼者グループが取得することができた。
事案の概要
被相続人は遺言書を残しており、依頼者の一人に不動産を全て相続させるとしていた。しかし、被相続人は死亡する直前に所有していた不動産の売買契約を締結した。そこで、売買契約の無効を求めて交渉を開始した。
弁護士の対応
相手方に対しては売買契約の無効を主張し、家族間売買であったので、同時に遺留分減殺請求権も行使した。
被相続人は認知症の傾向があったので、診療記録や介護保険記録を取得したところ、意思能力がほぼないという結論に至った。
もっとも、実際の売買契約無効を争うのは裁判だと長期間時間がかかるので、何とか任意交渉でまとめられるように売買契約の無効を争った。
解決結果
何とか裁判とはならずに、相手方は売買契約の無効を認め、不動産を依頼者グループが取得することができた。
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