法外な遺産を求める相手に、法定相続分どおりの内容を認めさせ、速やかに遺産分割協議を成立させた事例
相続財産 | 不動産 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 孫(代襲相続) |
相続人 | 被相続人の子(依頼者のおば) |
争点 | 遺産分割協議 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】法定相続分どおりの内容で速やかに遺産分割協議が成立
事案の概要
被相続人の相続人は、被相続人の①子(相手方)、②孫(依頼者)、③孫(依頼者の妹)の3名です。
相手方は、依頼者らに対し、不動産は相手方がすべて取得したうえで、預貯金については法定相続分よりも少し多めに取得したいと主張しました。預貯金を少し多めに取得したいという希望の趣旨は、今後、不動産の維持管理に費用が掛かることや、お寺へのお布施などに費用が掛かること等でした。
依頼者としては、依頼者は遺産のうち預貯金の法定相続分以下しか取得しないという条件では到底納得できないということで、担当弁護士に依頼されました。
弁護士の対応
まず、不動産だけそのまま相手方が取得し、それ以外の預貯金を遺産分割するという内容には全く理由がありません。この点については、不動産そのものは相手方が取得するものの、その代わりに依頼者らが代償金を受け取ることで法定相続分どおりに調整する方針としました。
次に、「預貯金を少し多めに」という点についても、「今後、不動産の維持管理に費用が掛かること」というのは理由にならないと考えました。そもそも不動産取得後の維持管理費は、不動産を所有する以上当然に生じる負担であり、これを所有者以外の者も分担して負担するというのは不合理と考えられるからです。もっとも、「お寺へのお布施などに費用が掛かること」という点については、相手方にお布施等の対応を一任していることもあり、依頼者も納得していました。
以上のような方針で、相手方と遺産分割協議を進めました。
解決結果
弁護士介入後、相手方と協議を進めた結果、当方の主張どおりの内容で、速やかに遺産分割協議を完了することができました。
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