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被相続人のための支出であることを説明し、遺産分割金額を大幅に減額した事例

相続財産 預貯金1900万円程度
依頼者の被相続人との関係 息子
相続人 息子2人(依頼者、相手方)
争点 依頼者が被相続人のために支出した金銭の処理
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】
    相手方は、預貯金全額1900万を法定相続分(2分の1)で分割することを提案した。
  • 【依頼後・終了時】
    ①既に分割した約800万円
    ②依頼者が被相続人のために生前及び死後に支出した約400万円
    を差し引いた約700万円を相続財産として分割することで合意した。

事案の概要

被相続人の死後、依頼者と相手方は、現存する預貯金約800万円を2分の1にずつ分割した。しかし、後日、相手方は、弁護士を代理人として立てた上で、使途不明金が1100万円以上あると主張した。これに対して、依頼者は、幣所へ相談され、遺産分割協議の交渉を依頼された。

弁護士の対応

担当弁護士が依頼者から事情を聴きとったところ、依頼者が被相続人のために生前から死後にかけて、入院費や葬祭費等合計約400万円を支出したことが判明した。そこで、担当弁護士は、相手方弁護士に対し、上記事情を説明し説得したところ、相手方代理人は相続財産から400万円を差し引くことで合意した。

解決結果

交渉の結果、預貯金約1900万円のうち、①既に分割した約800万円、②上記400万円を差し引いた残額約700万円を相続財産として分割することで、遺産分割協議を成立させた。依頼者は相手方に350万円を支払うこととなったが、相手方の当初主張を前提とした額に比して大幅減額となった。

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