寄与分を撤回させ、使途不明金を持ち戻させた上で遺産分割調停を成立させた事例
相続財産 | 預貯金 |
---|---|
依頼者の被相続人との関係 | 息子 |
相続人 | 兄 |
争点 | 寄与分 被相続人の生前における使途不明金 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】
兄は寄与分を主張し、依頼者の取得分として法定相続分の1/2よりも遥かに低い金額を主張 - 【依頼後・終了時】
相続発生時に残存していた預金に、使途不明金500万円を持ち戻したうえで、法定相続分通り1/2ずつ調停で成立
- 【依頼前・初回請求】
事案の概要
被相続人の生前、兄夫婦が被相続人の預金を管理していた。相続発生後、依頼者から兄へ遺産分割協議を持ち掛けたところ、預金残高のみを開示し、取引履歴は一切開示せず、かつ、兄の寄与分を考慮して依頼者の取り分は法定相続分よりも相当低い金額で主張。
依頼者本人で預金の取引履歴を確認したところ、被相続人の生前に使途不明金が800万円以上存在することが発覚。
そして、依頼者は、使途不明金を持ち戻した上で、法定相続分通りの分割を希望して相談に来る。
弁護士の対応
遺産分割調停にて依頼を受けた。
遺産分割調停では、通帳の取引履歴と兄が財産管理をしていた時期を照らし合わせて、800万円の使途不明金を持ち戻すべきことを主張し、かつ、兄の寄与分を否定して、法定相続分通り1/2で分けることを主張した。
解決結果
当方が、800万円の使途不明金を指摘して、兄に対して、その使途の説明を求めたことにより、兄から、当時の領収書などを証拠として提出させた。その後、当方にて領収書の内容を精査し、使途不明金のうち、被相続人の身の回りに掛かっている費用として認められるものと認められないものに分けることで、説明がつかない使途不明金500万円については、兄に対し、遺産に持ち戻すことで受け入れさせることができた。
さらに、寄与分については、兄夫婦が行っていたことは被相続人の身の回りの世話のみであり、被相続人の遺産を増加させたとは到底いえないことから、到底認められないと主張し、寄与分の主張を撤回させた。
その結果、遺産に500万円の使途不明金を持ち戻した上で、法定相続分通りの1/2で分割することに成功。
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