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相続人によるクレジットカードの不正利用分を含めた遺留分を請求した事例

相続財産 不動産 株式 預貯金
依頼者の被相続人との関係 息子
相続人
争点 相続人による被相続人のクレジットカード不正利用
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】遺留分侵害に対する代償金額の増加

事案の概要

被相続人は母、相続人は依頼者と相手方の2名。相手方は姉、依頼者は弟。
被相続人は、遺産をすべて相手方に相続させるという遺言を作成していた。そこで、依頼者は、ALGに依頼し、遺留分侵害額請求をした。

弁護士の対応

依頼者は、当初、被相続人の遺産の詳細を知らず、まずは遺産に関する資料を開示するよう相手方に求めた。相手方は、遺産の全てと思われる資料を開示した。資料の中には、預金通帳の履歴も含まれていたところ、その履歴をみると、被相続人が亡くなる数年前から高額の預金引き出しや、月に100万円近い高額のクレジットカード利用が繰り返されていることがわかった。そこで、クレジットカード利用履歴を取り寄せたところ、クレジットカード利用対象に、被相続人が購入しないであろうもの(性別や年齢層が異なるもの)が多数含まれていた。そこで、相手方またはその家族が被相続人がクレジットカードを不正利用したものと推測し、不正利用相当額の不当利得返還請求権を主張した。

解決結果

不当利得額300~400万円相当を遺産に含めて遺留分額を算出することとなり、遺留分侵害に対する代償金を増額できた。

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